譲渡所得税について

このページでは不動産を売却した際にかかる税金『譲渡所得税』についてお話します。

難しい税金のお話ですが分かりやすく簡単に説明していきます。

※税務署等に確認を取ったものではございません。

 あくまで参考としてください。

 実際と差があったとしても弊社は一切の責任を取ることはできません。

 

 

譲渡所得とは簡単に言うと売却した際に得た利益のことです。

得た利益に対して所得税や住民税の税金がかかってきます。

正確には所得税、復興特別所得税、住民税の3つあります。まとめた言い方が譲渡所得税なのです。

 

この譲渡所得税は利益に対してかかる税金なので

購入した時の金額より売却できた時の金額の方が安い場合(利益がなく逆に損をしている場合)

税金はかかりません!!!

 

注意点は不動産を購入した際の金額の証明ができるかどうかです。

不動産を取得した時の金額が証明できるもの(契約書や領収証など)が残っておらず金額の証明ができない場合…

残念ながら譲渡所得税がかかってしまうことになります。

 

 

売却をしようと考えている方は事前に一度探してみることをオススメします。

 

では実際に利益が出た場合どのぐらい税金として支払うのか計算してみましょう。

 

例)10年前に購入した土地を売却する場合

まずは購入した時の物件価格+諸費用を計算します。

購入金額1,500万円で諸費用を200万円とします。

不動産を購入した時に掛かった金額は1,700万円です。

続いて売却した際の諸費用を確認します。

こちらは150万円かかったことにしましょう。

そして売却をした際の金額。こちらは2,500万円とします。

 

計算式は

 

 

売った金額2,500万円-(買った金額1,500万円+買った時の諸費用200万円+売った時の諸費用150万円

=650万円

この650万円の利益に対して税金がかかります。

 

ここでポイント!

税率は所有していた期間によって大きく変わります。

 

 

所有期間によっては利益の約40%が税金になってしまうのです。

 

計算に戻ります。

例)は10年所有をしていたので長期譲渡所得になります。

 

利益650万円×長期譲渡所得の税率20.315%=1,320,475円

 

結果1,320,475円譲渡所得税として支払うことになります。

 

では同じ条件で所有期間が10年ではなく3年だった場合はどうなるでしょうか?!

 

利益650万円×短期譲渡所得の税率39.63%=2,575,950円

 

譲渡所得税は2,575,950円となります。

所有期間が違うだけでこんなにも譲渡所得税に差が出るんですね!

 

 

今度は期間は10年ですが購入した際の金額が分からない場合はどうなるのでしょうか?!

購入した際の金額が証明できない場合、売却する金額の5%が取得した時の金額に計算することができます。

2,500万円の5%は125万円です。

 

売った金額2,500万円-(売却金額の5%にあたる125万円+売った時の諸費用150万円

=2,225万円

 

利益2,225万円×長期譲渡所得の税率20.315%=4,520,087円

 

譲渡所得税は4,520,087円となります。

 

今回の例)で購入時の金額が証明できるかできないかで約320万円もの金額の差がある事になります!

 

同じ金額で売却が出来ても所有期間や購入した際の金額が証明できないとかなり大きな差が

あることが分かりますね。

 

 

売却を検討している不動産の税金について聞いてみたい方は是非株式会社ハウスエステートにご相談ください。

ご相談はこちらから

 

※あくまで参考となります。

 

 

 

 

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