売主負担の諸費用について
売却を依頼するにしても諸費用ってどんなものがあるのかよくわからない方もいるのでは?
ここでは売主側の諸費用について簡単に分かりやすくご説明していきます。
このページでは売却する際、どんな物件でも必ず掛かる諸費用についてです。
物件によって異なる諸費用はこちらから
①仲介手数料
仲介手数料とは土地の売買が行われた際に仲介を行った不動産会社にお支払する手数料です。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められています。
売買価格速算式
売買価格200万以下 (売買価格×5%)×消費税
売買価格200万超400万円以下 (売買価格×4%+2万円)×消費税
売買価格400万円超 (売買価格×3%+6万円)×消費税
インターネットに掲載されている不動産情報の多くが400万円超の物件に該当します。
例)2,000万円の物件を売却できた場合の計算式
( 2,000万円 × 3% + 6万円 )× 1.1 = 726,000円
2,000万円のお土地を売却した際に仲介業者に支払う仲介手数料は726,000円が上限となります。
②所有権移転登記費用
所有権移転登記とは不動産の売買を行なった際、所有者を変更する必要があります。
決済時に司法書士の先生に同席していただき委任状を書いていただき、決済後司法書士の先生に登記情報を売主から
買主へ変更を行っていただきます。
その際にかかる費用(報酬・手数料)のことをいいます。
費用としては 10,000円+税~50,000円+税 となります。
※所有権を移転する際の登記費用(税金)等は基本買主の負担となります。
③印紙代
不動産の売買契約を行う際、売買契約書を不動産会社が作り、その契約内容を売主様、買主様にご説明します。
契約書には印紙を貼る必要があるのです。
この印紙の費用のことを印紙代と言っています。
印紙代は物件の売買価格によって変わります。
例えば2,000万円お土地を売却する場合に必要な印紙代は10,000円となります。
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